回復登記手続請求

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事件番号
昭和24(オ)135
裁判年月日
昭和28年6月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第7巻6号753頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 競落許可決定後の競売申立の取下の許否
二 右取下における同意権者の範囲
三 競売申立登記の抹消登記の回復を求める方法

裁判要旨

一 抵当権実行による不動産競売の申立人は、競落許可決定のあつた後は、利害関係人全員の同意をえた場合にのみ取下をなしうる。
二 右の利害関係人の中には、競落代金の支払をしなかつた競落人も含まれる。
三 競売裁判所が、取下が無効であるにかかわらず、これを有効視して競売申立登記の抹消登記を嘱託し、競売手続を続行しない場合には、利害関係人は民訴第五四四条の執行方法に関する異議を主張すべきであつて、競売手続の続行を求める前提として独立の訴により抹消登記の回復またはその同意を求める利益を有しない。

参照法条

競売法23条,競売法32条2項,競売法35条,民訴法544条,民訴法688条,不動産登記法65条

この裁判例が参照する条文の解説

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