請求異議

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事件番号
昭和24(オ)126
裁判年月日
昭和26年4月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第5巻5号242頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 裁判上の和解により建物を収去してその敷地を明け渡すべき義務のある者から建物を借り受けその敷地を占有する者と民訴第二〇一条第一項にいわゆる承継人
二 民訴第五一九条第一項にいゆる債務者の一般承継人の解釈

裁判要旨

一 裁判上の和解により建物を収去しその敷地を明け渡すべき義務のある者から建物を借り受けその敷地を占有する者は、民訴第二〇一条第一項にいわゆる承継人にあたる。
二 民訴第五一九条第一項にいわゆる債務者の一般承継人には、判決の効力の及ぶ債務者の特定承継人をも含む趣旨に解釈すべきである。

参照法条

民訴法201条1項,民訴法203条,民訴法519条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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