契約履行請求

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事件番号
昭和23(オ)174
裁判年月日
昭和25年7月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第4巻7号251頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

法令の規定と契約の解釈

裁判要旨

罹災都市借地借家臨時処理法に第一四条の規定があるからといつて、「賃借期間中に賃借人の責任に非る原因に依り家屋が火災其の他災厄に罹りたるときは賃貸又は更に新築して賃借人に之を賃貸すべきことなお官公署の命に依り他に移動する場合も亦右趣旨に依ること」という契約条項が必ず防空法による強制除却の場合を包含するものであると解釈しなければならないことはない。

参照法条

罹災都市借地借家臨時処理法14条,民訴法185条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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