裁判要旨
罹災都市借地借家臨時処理法に第一四条の規定があるからといつて、「賃借期間中に賃借人の責任に非る原因に依り家屋が火災其の他災厄に罹りたるときは賃貸又は更に新築して賃借人に之を賃貸すべきことなお官公署の命に依り他に移動する場合も亦右趣旨に依ること」という契約条項が必ず防空法による強制除却の場合を包含するものであると解釈しなければならないことはない。
参照法条
罹災都市借地借家臨時処理法14条,民訴法185条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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