手形金請求

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事件番号
昭和23(オ)111
裁判年月日
昭和24年8月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第3巻9号376頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

第一審判決の言渡前になされた控訴申立の適否。

裁判要旨

第一審の判決の言渡前になされた控訴の申立は不適法で、たとえそれが不適法として却下されない間に、控訴を申し立てた当事者に不利益な第一審判決が言い渡されても、右控訴の申立は適法とはならない。

参照法条

民訴法366条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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