判示事項
宗教法人における檀徒の地位が法律上の地位に当たるとされた事例
裁判要旨
宗教法人において檀信徒名簿が備え付けられていて檀徒であることが右法人の代表役員を補佐する機関である総代に選任されるための要件とされ、予算編成、不動産の処分等の右法人の維持経営に係る諸般の事項の決定につき、総代による意見の表明を通じて檀徒の意見が反映される体制となっており、檀徒による右法人の維持経営の妨害行為が除名処分事由とされているという判示の事実関係の下においては、右法人における檀徒の地位は、具体的な権利義務ないし法律関係を含む法律上の地位ということができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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