判示事項
上告裁判所に対する被上告人からの民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立の許否
裁判要旨
第一審において仮執行宣言付給付判決を受けた被告が控訴審において右判決を変更する判決を得たが民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立をしていなかつたときは、原告が上告したとしても、被上告人たる被告から上告裁判所に対して右申立をすることは許されない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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