約束手形金

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事件番号
昭和54(オ)698
裁判年月日
昭和55年1月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第34巻1号102頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1354

判示事項

上告裁判所に対する被上告人からの民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立の許否

裁判要旨

第一審において仮執行宣言付給付判決を受けた被告が控訴審において右判決を変更する判決を得たが民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立をしていなかつたときは、原告が上告したとしても、被上告人たる被告から上告裁判所に対して右申立をすることは許されない。

参照法条

民訴法198条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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