持分所有権移転登記手続

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事件番号
昭和54(オ)1184
裁判年月日
昭和55年9月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第34巻5号737頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)76

判示事項

裁判長の氏名の記載を欠く口頭弁論調書の効力

裁判要旨

判決言渡に関与した裁判長の氏名の記載を欠く口頭弁論調書は、その調書の裁判長認印欄に認印があつても無効である。

参照法条

民訴法143条1項2号,民訴法147条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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