判示事項
上告理由として民訴法四二〇条一項六号所定の事由が主張され同条二項所定の要件が具備された場合と上告審のとるべき措置
裁判要旨
上告理由として原判決につき民訴法四二〇条一項六号所定の事由の存することが主張された場合において、当該事実に関し同条二項所定の要件が具備されたときは、原判決につき判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違反があつたものとしてこれを破棄し、事件を原審に差し戻すのが相当である。
参照法条
民訴法394条,民訴法420条1項6号,民訴法420条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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