債務不存在確認等

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事件番号
昭和53(オ)265
裁判年月日
昭和53年12月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第32巻9号1740頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)685

判示事項

上告理由として民訴法四二〇条一項六号所定の事由が主張され同条二項所定の要件が具備された場合と上告審のとるべき措置

裁判要旨

上告理由として原判決につき民訴法四二〇条一項六号所定の事由の存することが主張された場合において、当該事実に関し同条二項所定の要件が具備されたときは、原判決につき判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違反があつたものとしてこれを破棄し、事件を原審に差し戻すのが相当である。

参照法条

民訴法394条,民訴法420条1項6号,民訴法420条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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