判示事項
選挙管理委員会の委員長のした不在者投票事由の存否の認定の当否に関する裁判所の判断に審理不尽の違法があるとされる場合
裁判要旨
裁判所が選挙管理委員会の委員長のした不在者投票事由の存否の認定の当否を判断するにあたつては、選挙人の提出した宣誓書等の書面の記載のほか、選挙人の不在者投票事由に関する口頭説明の内容をもあわせ考慮することを要し、口頭説明の内容が宣誓書等の書面の記載の程度を出ないものであるなど口頭説明の内容を考慮しないことを相当とするような特段の事情がないのに、宣誓書等の書面の記載のみによつて右の判断をした場合には、審理不尽の違法がある。
参照法条
民訴法394条,公職選挙法49条,公職選挙法施行令52条,公職選挙法施行令53条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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