建物明渡

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事件番号
昭和52(オ)1111
裁判年月日
昭和53年6月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第32巻4号762頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)40

判示事項

賃貸中の不動産に対する競売開始決定後賃貸人のした賃借権譲渡の承諾と譲受人の競落人に対する地位

裁判要旨

賃貸中の不動産に対する競売開始決定の差押の効力発生後賃貸人のした賃借権譲渡の承諾は、特段の事情のない限り、右差押の効力によつて禁止される処分行為にあたらず、譲受人は、賃借権の取得をもつて競落人に対抗することができる。

参照法条

民法612条,民訴法644条,競売法25条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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