損害賠償請求、同附帯

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事件番号
昭和51(オ)19
裁判年月日
昭和51年11月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第30巻10号999頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)3060

判示事項

上訴審が本案判決を変更しない場合と民訴法一九八条二項の申立に対する裁判の要否

裁判要旨

上訴審は、本案判決を変更しない場合においては、民訴法一九八条二項の申立に対する裁判をする必要がない。

参照法条

民訴法198条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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