建物収去土地明渡

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事件番号
昭和51(オ)1196
裁判年月日
昭和52年7月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第31巻4号693頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)410

判示事項

民訴法二三七条二項にいう「同一ノ訴」の意義

裁判要旨

民訴法二三七条二項にいう「同一ノ訴」とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴をいう。

参照法条

民訴法237条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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