債権確認

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事件番号
平成7(オ)1445
裁判年月日
平成11年1月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)3964

判示事項

建物賃貸借契約継続中に賃借人が賃貸人に対し敷金返還請求権の存在確認を求める訴えにつき確認の利益があるとされた事例

裁判要旨

建物賃貸借契約継続中に賃借人が賃貸人に対し敷金返還請求権の存在確認を求める訴えは、その内容が右賃貸借契約終了後建物の明渡しがされた時においてそれまでに生じた敷金の被担保債権を控除しなお残額があることを条件とする権利の確認を求めるものであり、賃貸人が賃借人の敷金交付の事実を争って敷金返還義務を負わないと主張しているときは、確認の利益がある。

参照法条

民訴法134条,民法619条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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