不当利得

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事件番号
平成6(オ)698
裁判年月日
平成10年6月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第52巻4号1225頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)452

判示事項

別訴において一部請求をしている債権の残部を自働債権とする相殺の抗弁の許否

裁判要旨

一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合において、当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、許される。

参照法条

民法505条,民訴法114条,民訴法142条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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