離婚

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事件番号
平成5(オ)589
裁判年月日
平成6年2月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第48巻2号388頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)350

判示事項

離婚請求訴訟における請求の放棄の許否

裁判要旨

離婚請求訴訟において請求を放棄することは許される。

参照法条

民訴法203条,人事訴訟手続法10条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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