判示事項
離婚訴訟における財産分与の裁判と不利益変更禁止の原則
裁判要旨
離婚訴訟において、財産分与を命じた判決に対して控訴の申立てがされた場合、財産分与に関する裁判については、いわゆる不利益変更禁止の原則の適用はない。
参照法条
民法768条,民訴法385条,人事訴訟手続法15条1項ないし3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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