離婚等

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事件番号
平成2(オ)695
裁判年月日
平成2年7月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第44巻5号975頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)27

判示事項

離婚訴訟における財産分与の裁判と不利益変更禁止の原則

裁判要旨

離婚訴訟において、財産分与を命じた判決に対して控訴の申立てがされた場合、財産分与に関する裁判については、いわゆる不利益変更禁止の原則の適用はない。

参照法条

民法768条,民訴法385条,人事訴訟手続法15条1項ないし3項

この裁判例が参照する条文の解説

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