文書提出命令申立て却下決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成11(許)20
裁判年月日
平成12年3月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
民集 第54巻3号1073頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成10(ウ)883

判示事項

一 証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対し不服の申立てをすることの許否
二 民訴法一九七条一項三号所定の「技術又は職業の秘密」の意義

裁判要旨

一 証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、右必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。
二 民訴法一九七条一項三号所定の「技術又は職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該技術の有する社会的価値が下落しこれによる活動が困難になるもの又は当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいう。

参照法条

民訴法197条1項3号,民訴法220条4号ロ,民訴法221条,民訴法223条4項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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