建物収去土地明渡、遺産確認並持分所有権移転登記手続請求事件

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事件番号
昭和60(オ)727
裁判年月日
平成元年3月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第43巻3号167頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)268

判示事項

共同相続人間における遺産確認の訴えと固有必要的共同訴訟

裁判要旨

共同相続人間における遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきである。

参照法条

民訴法62条,民訴法225条,民法898条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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