一時利用地指定処分取消

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事件番号
昭和59(行ツ)70
裁判年月日
昭和61年2月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第40巻1号69頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和58(行コ)11

判示事項

一時利用地指定処分の取消しの訴えが換地処分の取消しの訴えに変更された場合と出訴期間の遵守

裁判要旨

一時利用地が従前の土地に照応していないことを理由とする換地予定地的な一時利用地の指定処分の取消しの訴えが出訴期間内に提起され、その係属中に右の一時利用地をそのまま換地として指定する旨の換地処分があり、訴えが換地処分の取消しの訴えに交換的に変更された場合には、換地処分の取消しの訴えは、訴えの変更が右訴えの出訴期間経過後にされたときであつても、出訴期間の遵守に欠けるところがないものと解すべきである。

参照法条

行政事件訴訟法14条,民訴法235条,土地改良法54条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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