臨時総会招集請求事件

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事件番号
平成17(オ)1451
裁判年月日
平成18年9月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第221号1頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)1172

判示事項

上告審が判決で訴訟の終了を宣言する前提として原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否

裁判要旨

上告審は,判決で訴訟の終了を宣言する前提として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。

参照法条

民訴法87条,民訴法124条1項,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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