貸金等請求事件

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事件番号
平成17(テ)21
裁判年月日
平成18年3月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第219号927頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成17(ツ)5

判示事項

債務者の貸金業者に対する貸金の弁済について貸金業の規制等に関する法律43条1項又は3項の適用を認めた高等裁判所の上告審としての判決が特別上告審において法令の違反があるとして職権により破棄された事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

民訴法325条2項,民訴法327条,貸金業の規制等に関する法律43条1項,3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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