民事訴訟法 / テーマ別まとめ

送達/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

送達は原則として裁判所が職権で行い、実際の事務は裁判所書記官が担当します。受送達者が訴訟無能力者の場合や刑事施設に収容されている場合には送達先の特則があり、送達を行った者は送達報告書(またはこれに代わる電磁的記録)を裁判所に提出する必要があります。

総則
条文場面扱い
98条1項送達の実施主体職権でする(特別の定めがある場合を除く)
98条2項送達事務の担当者裁判所書記官が取り扱う
99条1項訴訟無能力者への送達先法定代理人にする
99条2項代理人が複数の場合その一人にすれば足りる
99条3項刑事施設収容者への送達先刑事施設の長にする
100条1項・2項送達後の報告方法書面提出、または電磁的記録の提出
  • 98条1項の「職権でする」は、特別の定めがある場合を除く。
  • 100条2項の電磁的記録提出は最高裁判所規則で定める方法により、書面提出とみなされる。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第98条職権送達の原則等送達は裁判所が職権で行い、書記官が担当する2項判例なし
  • 送達は特別の定めがある場合を除き裁判所の職権で行われる
  • 実際の送達事務は裁判所書記官が取り扱う
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第99条訴訟無能力者等に対する送達訴訟無能力者・収容者への送達先を定める3項判例 1件
  • 訴訟無能力者への送達はその法定代理人に対して行う
  • 代理人が複数いて共同代理の場合はそのうち一人への送達で足りる
  • 刑事施設に収容されている者への送達は刑事施設の長に対して行う
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第100条送達報告書送達をした者は送達報告書を裁判所に提出する2項判例なし
  • 送達をした者は送達に関する事項を記載した書面を作成し裁判所に提出する
  • 書面提出に代えて最高裁判所規則で定める方法により電子情報処理組織でファイルに記録する方法も可
  • または当該事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法も可(書面提出とみなされる)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第99条民事訴訟法

1 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人の氏名を冒書する行為と有印私文書偽造罪の成否
2 他人あての送達書類を廃棄するだけの意図で他人を装って受領する行為について詐欺罪における不法領得の意思が認められないとされた事例

裁判要旨1 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は,同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成する。
2 支払督促の債務者を装い郵便配達員を欺いて支払督促正本を受領することにより,送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ,債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま確定させて,その財産を差し押さえようとしたが,支払督促正本はそのまま廃棄するだけで外に何らかの用途に利用,処分する意思がなかったという判示の事実関係の下では,支払督促正本に対する詐欺罪における不法領得の意思を認めることはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年11月30日 平成16(あ)761
登載
刑集 第58巻8号1005頁
参照法条
刑法159条1項,刑法161条1項,刑法246条1項,民訴法99条,民訴法109条,民訴法第7編督促手続,郵便法(平成14年法律第98号による改正前のもの)66条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第98条(職権送達の原則等) 詳細ページ
(職権送達の原則等)
第九十八条送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
民事訴訟法 第99条(訴訟無能力者等に対する送達) 詳細ページ
(訴訟無能力者等に対する送達)
第九十九条訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
民事訴訟法 第100条(送達報告書) 詳細ページ
(送達報告書)
第百条送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
2前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。