総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
送達は原則として裁判所が職権で行い、実際の事務は裁判所書記官が担当します。受送達者が訴訟無能力者の場合や刑事施設に収容されている場合には送達先の特則があり、送達を行った者は送達報告書(またはこれに代わる電磁的記録)を裁判所に提出する必要があります。
| 条文 | 場面 | 扱い |
|---|---|---|
| 98条1項 | 送達の実施主体 | 職権でする(特別の定めがある場合を除く) |
| 98条2項 | 送達事務の担当者 | 裁判所書記官が取り扱う |
| 99条1項 | 訴訟無能力者への送達先 | 法定代理人にする |
| 99条2項 | 代理人が複数の場合 | その一人にすれば足りる |
| 99条3項 | 刑事施設収容者への送達先 | 刑事施設の長にする |
| 100条1項・2項 | 送達後の報告方法 | 書面提出、または電磁的記録の提出 |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人の氏名を冒書する行為と有印私文書偽造罪の成否
2 他人あての送達書類を廃棄するだけの意図で他人を装って受領する行為について詐欺罪における不法領得の意思が認められないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。