民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第98条職権送達の原則等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
送達/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第98条(職権送達の原則等)
(職権送達の原則等)
第九十八条送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

一次情報