この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成23(許)4
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成23年5月18日 破棄自判
- 登載
- 民集 第65巻4号1755頁
- 参照法条
- 民訴法7条,民訴法9条,民訴法16条1項,民訴法38条後段
- 判示事項
- 民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟につき同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されるか
裁判要旨民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第3_8条(応訴による管轄権)
(応訴による管轄権)
第三条の八被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第3_8条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。