民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第3_8条応訴による管轄権

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原文整理テーマ別まとめ
裁判所/日本の裁判所の管轄権ステップ 1 / 1 日本の裁判所の管轄権日本の裁判所の管轄権について、条文は何を定めているか。管轄権ステップ 1 / 1 管轄権管轄権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成23(許)4
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年5月18日 破棄自判
登載
民集 第65巻4号1755頁
参照法条
民訴法7条,民訴法9条,民訴法16条1項,民訴法38条後段
判示事項
民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟につき同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されるか
裁判要旨民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない。
民事訴訟法分離移送決定に対する抗告棄却決定等に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成23(許)13
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年5月30日 破棄自判
登載
集民 第237号1頁
参照法条
民訴法7条,民訴法9条,民訴法16条1項,民訴法38条後段
判示事項
民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟につき同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されるか
裁判要旨民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第3_8条(応訴による管轄権)
(応訴による管轄権)
第三条の八被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。

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