民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第83条救助の効力等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟費用/訴訟上の救助ステップ 1 / 1 訴訟上の救助訴訟上の救助について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(受)2331
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年9月18日 棄却
登載
民集 第69巻6号1729頁
参照法条
民訴法82条1項,民訴法83条1項1号,民訴法262条1項,民事訴訟費用等に関する法律6条
判示事項
訴訟の目的である金銭債権の数量的な一部に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮された後の訴えを却下することの許否
裁判要旨金銭債権の支払を請求する訴えの提起時にされた訴訟上の救助の申立てに対し,当該債権の数量的な一部について勝訴の見込みがないとはいえないことを理由として,その部分に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮されたときは,訴え提起の手数料が納付されていないことを理由に減縮後の請求に係る訴えを却下することは許されない。
民事訴訟法訴訟救助付与申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和5(許)1
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和5年10月19日 破棄差戻
登載
民集 第77巻7号1756頁
参照法条
(1、2につき)民訴法9条1項本文、民訴法82条1項本文、民事訴訟費用等に関する法律4条1項、民事訴訟費用等に関する法律9条3項柱書き (1につき)民訴法83条1項1号
判示事項
1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額 2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、各原告につき民訴法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額
裁判要旨1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額は、上記訴訟の目的の価額を基礎として算出される訴え提起の手数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額に限られる。
2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、各原告につき民訴法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額は、上記訴訟の目的の価額を基礎として算出される訴え提起の手数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額である。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第83条(救助の効力等)
(救助の効力等)
第八十三条訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
一裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
二裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
三訴訟費用の担保の免除
2訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
3裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。

一次情報