執行停止の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
執行停止は、上告・再審の訴えや控訴、督促異議申立てなどが提起された場合に、まだ確定していない裁判に基づく強制執行を一時的に止めるための制度です。裁判所は申立てを受けて担保の要否を判断しつつ停止を命じ、場合によっては執行の開始・続行を命じることもできます。訴訟記録がどこにあるかで判断する裁判所が変わる点や、担保の供託先も定められています。
| 対象手続 | 疎明が必要な事情 | 開始・続行命令 |
|---|---|---|
| 上告・再審の訴え | 理由あり+償えない損害の疎明 | 不可 |
| 仮執行宣言付判決への上告 | 破棄事情+償えない損害の疎明 | 不可 |
| 仮執行宣言付判決への控訴等 | 取消事情なしといえないor著しい損害 | 可 |
| 手形小切手訴訟の控訴等 | 取消・変更事情の疎明 | 可 |
| 手形小切手・少額訴訟の異議 | 取消・変更事情の疎明 | 可 |
| 定期金賠償変更の訴え | 変更理由あり+事実上の疎明 | 可 |
執行停止について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
上告裁判所が自らした審決取消請求事件の判決の言渡により実用新案登録の無効審決確定の事実が顕著である場合に実用新案権に基づく損害賠償請求は理由がないとされた事例
民訴法第四〇三条は憲法第三二条に違背するか。
民訴法第四〇七条第二項にいわゆる「事実上の判断」の意義。
1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合における上記担保の被担保債権の性質
2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合において債務者につき更生計画認可の決定がされた後であっても供託金の還付請求権を行使することの可否
一 債権者代位訴訟の原告である債権者が被告である第三債務者の提出した抗弁に対し自己独自の事情に基づく再抗弁を提出することの可否
二 主位的請求を棄却し予備的請求を認容した控訴審判決に対し第一審被告のみが上告した場合と上告審における調査・判断の範囲
一、民訴法第七一条の参加のある訴訟と本案判決
二、右訴訟の本案につき一部判決がされた違法と職権調査事項
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。