各株券引渡請求及び独立当事者参加事件

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事件番号
令和4(受)1266
裁判年月日
令和6年4月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第78巻2号267頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和3(ネ)1006

判示事項

1 株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡の譲渡当事者間における効力
2 株券発行会社の株式の譲受人が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)423条1項本文により譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することの可否

裁判要旨

1 株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間においては、当該株式に係る株券の交付がないことをもってその効力が否定されることはない。
2 株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人に対する株券交付請求権を保全する必要があるときは、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)423条1項本文により、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することができる。

参照法条

(1、2につき)会社法128条〈株券発行会社の株式の譲渡〉 (2につき)民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)423条1項本文

この裁判例が参照する条文の解説

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