会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第128条株券発行会社の株式の譲渡

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の譲渡等/株式の譲渡ステップ 1 / 1 株式の譲渡株式の譲渡について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
  • ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、株券の交付は効力発生要件とされない。
  • 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対しては、その効力を生じない。

株券発行会社の株式譲渡の効力要件

原文解釈横スクロールできます
区分対象となる譲渡効力発生要件根拠
原則株券発行会社の株式の譲渡当該株式に係る株券の交付第128条第1項本文
例外自己株式の処分による株式の譲渡株券の交付は不要(本文の適用なし)第128条第1項ただし書
株券発行前の譲渡株券の発行前にした譲渡株券発行会社に対しては効力を生じない第128条第2項

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社法各株券引渡請求及び独立当事者参加事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和4(受)1266
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和6年4月19日 破棄差戻
登載
民集 第78巻2号267頁
参照法条
(1、2につき)会社法128条 (2につき)民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)423条1項本文
判示事項
1 株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡の譲渡当事者間における効力 2 株券発行会社の株式の譲受人が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)423条1項本文により譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することの可否
裁判要旨1 株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間においては、当該株式に係る株券の交付がないことをもってその効力が否定されることはない。
2 株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人に対する株券交付請求権を保全する必要があるときは、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)423条1項本文により、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することができる。

実務注記

原文解釈
  1. 株券交付が譲渡の効力発生要件株券発行会社の株式を譲渡する場合、当該株式に係る株券を交付しなければその譲渡は効力を生じない。
  2. 自己株式の処分は本文の適用除外自己株式の処分による株式の譲渡については、株券の交付を効力発生要件とする本文の規定は適用されない。
  3. 株券発行前の譲渡は会社に対抗できない株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対しては、その効力を生じない。

条文原文

原文ママ
会社法 第128条(株券発行会社の株式の譲渡)
(株券発行会社の株式の譲渡)
第百二十八条株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
2株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

一次情報