約束手形金

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事件番号
昭和61(オ)466
裁判年月日
昭和61年7月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第148号357頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和56(ネ)180

判示事項

商法四四五条一項三号にいう「訴ノ提起」と控訴の申立

裁判要旨

商法四四五条一項三号にいう「訴ノ提起」には、控訴の申立は含まれない。

参照法条

商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)445条1項3号,民訴法45条

この裁判例が参照する条文の解説

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