株式売買価格決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

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事件番号
令和4(許)8
裁判年月日
令和5年5月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第270号113頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成30(ラ)103

判示事項

会社法144条2項〈売買価格の決定〉に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所が上記売買価格を定める場合に、DCF法によって算定された上記譲渡制限株式の評価額から非流動性ディスカウント(非上場会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことができるとされた事例

裁判要旨

会社法144条2項〈売買価格の決定〉に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所が上記売買価格を定める場合に、上記譲渡制限株式の評価額の算定過程において上記譲渡制限株式に市場性がないことが考慮されていることはうかがわれないなど判示の事情の下においては、DCF法によって算定された上記評価額から非流動性ディスカウント(非上場会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことができる。

参照法条

会社法144条2項〈売買価格の決定〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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