不当利得返還請求事件

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事件番号
令和1(受)984
裁判年月日
令和3年1月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第75巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成30(ネ)3943

判示事項

社債と利息制限法1条の適用の有無

裁判要旨

債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し,社債の発行に仮託して,不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど,社債の発行の目的,会社法676条〈募集社債に関する事項の決定〉各号に掲げる事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない。

参照法条

利息制限法1条,会社法2条23号〈定義 社債この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。〉,会社法第4編社債

この裁判例が参照する条文の解説

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