遺留分減殺請求事件

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事件番号
平成30(受)1551
裁判年月日
令和元年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第73巻5号457頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)15

判示事項

合資会社の無限責任社員が退社により当該会社に対して金員支払債務を負う場合

裁判要旨

無限責任社員が合資会社を退社した場合において,退社の時における当該会社の財産の状況に従って当該社員と当該会社との間の計算がされた結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超えるときには,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならない。

参照法条

会社法611条2項〈退社に伴う持分の払戻し〉

この裁判例が参照する条文の解説

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