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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社法遺留分減殺請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成30(受)1551
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 令和元年12月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第73巻5号457頁
- 参照法条
- 会社法611条2項
- 判示事項
- 合資会社の無限責任社員が退社により当該会社に対して金員支払債務を負う場合
裁判要旨無限責任社員が合資会社を退社した場合において,退社の時における当該会社の財産の状況に従って当該社員と当該会社との間の計算がされた結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超えるときには,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならない。
条文原文
原文ママ会社法 第611条(退社に伴う持分の払戻し)
(退社に伴う持分の払戻し)
第六百十一条退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
2退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
3退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
4退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
5社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。
6前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
7社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第611条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。