損害賠償請求事件

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事件番号
平成25(受)1080
裁判年月日
平成27年2月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第69巻1号51頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)2826

判示事項

非上場会社が株主以外の者に発行した新株の発行価額が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない場合

裁判要旨

非上場会社が株主以外の者に新株を発行するに際し,客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額が決定されていたといえる場合には,その発行価額は,特別の事情のない限り,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない。

参照法条

商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項,会社法199条3項〈募集事項の決定〉

この裁判例が参照する条文の解説

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