取締役会決議無効確認、臨時株主総会決議不存在確認等請求

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事件番号
平成10(オ)866
裁判年月日
平成11年12月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第195号715頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)2504

判示事項

商法二〇三条二項による指定及び会社に対する通知を欠く株式の共有者につき会社の側から議決権の行使を認めることの可否

裁判要旨

株式が数人の共有に属する場合において、商法二〇三条二項による株主の権利を行使すべき者の指定及び会社に対する通知を欠くときは、共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社の側から議決権の行使を認めることはできない。

参照法条

商法203条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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