判示事項
商法二〇三条二項による指定及び会社に対する通知を欠く株式の共有者につき会社の側から議決権の行使を認めることの可否
裁判要旨
株式が数人の共有に属する場合において、商法二〇三条二項による株主の権利を行使すべき者の指定及び会社に対する通知を欠くときは、共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社の側から議決権の行使を認めることはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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