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事件番号
昭和54(オ)475
裁判年月日
昭和56年4月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第132号585頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)1016

判示事項

取締役会の無効な決議により選任された代表取締役がした行為と商法二六二条の類推適用

裁判要旨

取締役会の無効な決議により選任された代表取締役が会社の代表としてした行為については、会社は、商法二六二条の類推適用により、善意の第三者に対してその責に任ずべきものである。

参照法条

商法262条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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