判示事項
貸金業を営む有限会社が営業行為としてなした金銭消費貸借は商法施行法第一一七条(昭和二九年法律第一〇〇号による削除前)にいう商事にあたるか
裁判要旨
貸金業を営む有限会社が営業行為としてなした金銭消費貸借は、商法施行法第一一七条(昭和二九年法律第一〇〇号による削除前)にいう商事にあたる。
参照法条
商法117条(昭和29年法律100号による削除前),旧利息制限法(明治10年太政官布告66号),有限会社法2条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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