売掛代金請求

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事件番号
昭和43(オ)206
裁判年月日
昭和43年11月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第93号109頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)632

判示事項

会社の販売部門が独立してあらたな会社が設立された場合において新会社が旧会社の取引上の債務を承継したと認められた事例

裁判要旨

会社の販売部門が分離独立してあらたな会社が設立された場合において、従来右販売部門と取引していたものが旧会社に預託していた信認金名義の担保を新会社が尊重してあらたに担保を徴求することなく右相手方と取引を継続する等判示の如き事情のもとにおいては、新会社は右信認金の返還債務を引受承継したものと解するのが相当である。

参照法条

商法245条1項1号,民法第3編第1章第4節(債務引受)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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