判示事項
会社の販売部門が独立してあらたな会社が設立された場合において新会社が旧会社の取引上の債務を承継したと認められた事例
裁判要旨
会社の販売部門が分離独立してあらたな会社が設立された場合において、従来右販売部門と取引していたものが旧会社に預託していた信認金名義の担保を新会社が尊重してあらたに担保を徴求することなく右相手方と取引を継続する等判示の如き事情のもとにおいては、新会社は右信認金の返還債務を引受承継したものと解するのが相当である。
参照法条
商法245条1項1号,民法第3編第1章第4節(債務引受)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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