株主総会決議無効確認等請求

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事件番号
昭和36(オ)1376
裁判年月日
昭和38年8月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号245頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

いわゆる同族会社における株主総会の招集手続は口頭の通知をもつてすることが許されるか。

裁判要旨

同族会社における株主総会の招集手続について、有限会社法第三八条等の特別規定はないから、商法第二三二条の手続によらねばならない。

参照法条

商法232条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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