新株発行無効確認

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事件番号
昭和63(オ)958
裁判年月日
平成4年10月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第166号477頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)361

判示事項

株主であると主張する者が提起した新株発行不存在確認の訴えが訴えの利益を欠き不適法とされた事例

裁判要旨

株主であると主張する者が提起した新株発行不存在確認の訴えは、その者が、株主でなく、当該新株発行につき他に格別の利害関係を有しないときは、訴えの利益を欠き、不適法である。

参照法条

商法280条ノ15,民訴法225条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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