判示事項
有限会社の取締役相互間における辞任の申合せと撤回
裁判要旨
有限会社の取締役が、その相互間において新取締役選任の決議の手続に入るまでに辞任すべき旨を申し合わせても、後にその申合せを撤回して辞任の手続をとらないことは許される。
参照法条
有限会社法32条,商法254条3項,民法651条,民法540条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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