社員総会決議無効確認請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和47(オ)355
裁判年月日
昭和49年6月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第112号119頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)2661

判示事項

有限会社の取締役相互間における辞任の申合せと撤回

裁判要旨

有限会社の取締役が、その相互間において新取締役選任の決議の手続に入るまでに辞任すべき旨を申し合わせても、後にその申合せを撤回して辞任の手続をとらないことは許される。

参照法条

有限会社法32条,商法254条3項,民法651条,民法540条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04