貸金請求

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事件番号
昭和44(オ)610
裁判年月日
昭和45年3月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第98号365頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)171

判示事項

商法二六五条にいう取引にあたるとされた事例

裁判要旨

取締役が会社を代表して債権者に対し連帯保証契約を締結する行為は、商法二六五条にいう取引にあたる。
(意見がある。)

参照法条

商法265条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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