所有権確認等請求

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事件番号
昭和44(オ)477
裁判年月日
昭和44年9月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第96号469頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)132

判示事項

株式会社の業務執行に関する意思決定権限の代表取締役に対する委任

裁判要旨

株式会社は、法令がとくに取締役会の決議事項であると定めたものを除いて、取締役会に属する業務執行に関する意思決定の権限を、定款をもつて、代表取締役に委任することができる。

参照法条

商法260条,商法261条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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