株主総会決議不存在確認請求

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事件番号
昭和44(オ)276
裁判年月日
昭和45年8月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第100号373頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)8

判示事項

取締役会の決議を経ることなく代表取締役以外の取締役によつて招集された株主総会の決議の効力

裁判要旨

取締役会の決議を経ることなく、代表取締役以外の取締役によつて招集された株主総会は法律上の意義における株主総会とはいえず、そこで決議がなされたとしても、株主総会の決議があつたものと解することはできない。

参照法条

商法251条,商法261条

この裁判例が参照する条文の解説

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