判示事項
商法二六六条ノ三第一項の法意
(会社の受託物返還債務の履行不能による寄託者の損害の賠償につき商法二六六条ノ三第一項を適用して代表者の責任が認められた事例)
裁判要旨
最高裁昭和三九年(オ)第一一七五号、同四四年一一月二六日大法廷判決(民集二三巻一一号二一五〇頁)と同旨。
(反対意見あり。)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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