損害賠償請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和42(オ)588
裁判年月日
昭和45年3月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第98号487頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)602

判示事項

商法二六六条ノ三第一項の法意

(会社の受託物返還債務の履行不能による寄託者の損害の賠償につき商法二六六条ノ三第一項を適用して代表者の責任が認められた事例)

裁判要旨

最高裁昭和三九年(オ)第一一七五号、同四四年一一月二六日大法廷判決(民集二三巻一一号二一五〇頁)と同旨。
(反対意見あり。)

参照法条

商法266条ノ3

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04