給料請求

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事件番号
昭和42(オ)461
裁判年月日
昭和43年9月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第92号163頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)144

判示事項

株式会社の取締役が使用人として給料の支払を受ける場合と取締役会の承認

裁判要旨

株式会社の取締役が、会社の使用人たる地位を兼ね、会社から使用人としての給料の支払を受ける場合には、右給料の支払につき取締役会の承認を受けなければならない。

参照法条

商法265条

この裁判例が参照する条文の解説

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