株式会社決議無効確認請求

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事件番号
昭和42(オ)1293
裁判年月日
昭和43年10月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第92号593頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和41(ネ)38

判示事項

株券の占有のみからその占有者を株主と認定したことに違法があるとされた事例

裁判要旨

株主総会決議無効確認の訴において、原告が自己の株主であることを立証するために同人名義の株券を書証として提出した場合であつても、その提出が二審においてはじめてされたものであるうえ、右株券には同人名義の白地式裏書があり、同人がこれを他に譲渡して一審当時はこれを所持していなかつたことを窺わせる判示の如き証拠があるときには、これらの証拠について何ら説示することなく、また株主名簿の記載についても何ら審理判断せずして、単に同人が右株券を所持することのみから、同人を株主であると認定したことには、審理不尽・理由不備の違法がある。

参照法条

商法205条2項,商法206条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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