判示事項
一 有限会社の資本減少の効力の発生時期
二 減資による変更登記がなされる以前に提起された減資無効の訴の適否
裁判要旨
一 有限会社における資本減少の効力は、減資実行手続が完了したときに発生し、その登記は、右効力発生の要件ではない。
二 減資実行手続が完了した以上、減資による変更登記がなされる以前であつても、減資無効の訴を提起することができる。
参照法条
商法376条,商法380条1項,有限会社法58条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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