損害賠償請求

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事件番号
昭和39(オ)244
裁判年月日
昭和42年3月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第86号457頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)697

判示事項

株式会社の代表取締役が他人から金銭を奪取した場合について商法第二六六条ノ三第一項の規定による損害賠償責任を認めた事例

裁判要旨

甲株式会社の代表取締役乙が原判示の事情(原判決理由参照)のもとで丙から金銭を奪取した場合には、乙は、商法第二六六条ノ三第一項の規定により、丙に対してその被つた損害の賠償をする義務を負う。

参照法条

商法266条ノ3

この裁判例が参照する条文の解説

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