新株発行無効等

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事件番号
昭和52(オ)1332
裁判年月日
昭和53年3月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第123号307頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)954

判示事項

商法二八〇条ノ一五第一項にいう「発行ノ日」の意義

裁判要旨

商法二八〇条ノ一五第一項にいう「発行ノ日」とは、新株発行による変更の登記の日ではなく、新株発行の効力の発生日である新株の払込期日の翌日をいう。

参照法条

商法280条ノ15

この裁判例が参照する条文の解説

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